おはようございます!
ノゾミです($・・)/
青色申告って知っていますか?
聞いたことないワン
わからんピヨ
そうよね!
恥ずかしながら希様も経理をはじめるまで聞いたことがなかったわ!
表題にもあるとおり、私たちの愛する制度「青色申告」。
簡単にいうと「税金を減らしてくれる救世主」です!!!!
本日はこの青色申告について徹底解説していきます!!
それではスタート^^
青色申告とは
そもそも青色申告ってなに?って国税庁をみてみると…
我が国の所得税は、納税者が自ら税法に従って所得金額と税額を正しく計算し納税するという申告納税制度を採っています。
1年間に生じた所得金額を正しく計算し申告するためには、収入金額 や必要経費に関する日々の取引の状況を記帳し、また、取引に伴い作成したり受け取ったりした書類を保存しておく必要があります。
ところで、一定水準の記帳をし、その記帳に基づいて正しい申告をする人については、所得金額の計算などについて有利な取扱いが受けられる青色申告の制度があります。
国税庁HPより
うん。わっかりずら~!!!
なぜ大きな会社や組織はこういうむずかしい言葉を使って説明しなければならないのでしょう?
困るのは顧客=国民なのに😢😢
とっても簡単に解説していくので安心して聞いていください^^💛
まず、おおまかな概要を要約すると、「決まった方法の記帳をして保存する義務を守るなら青色申告制度っていうオトクな制度使ってええで!」てな話^^
記帳とは「簿記用語」です。
税務やお金の管理の上で必須ですので覚えましょう^^
簿記の勉強に関してはこちら↓
青色申告できる人
青色申告はみんなができるわけではありません。残念☹
国税庁HPの引用にもあったとおり、「不動産所得」「事業所得」「山林所得」の3つの所得のみに使用可能です。
「所得」の種類は全10種類もあります!!
私たちに身近なものは、給料の「給与所得」や社長さんなど会社売上の「事業所得」ではないでしょうか^^
こちらはFPの勉強範囲なのですが、そこでは「青色申告は、不動産・事業・山林所得」なので頭文字をとって「青い富士山(不事山)」なんて略して覚えたりもします^^(笑)
不動産所得とは
不動産所得とは、
つまり、不動産や土地自体や権利・船舶や航空機をも貸し付けるとき得るお金をいいます。
「船や航空機を貸すってどんなお金持ちやねん!」
てツッコミは置いておきましょう(笑)
事業所得とは
事業所得とは、農業・漁業・製造業・卸売業・小売業・サービス業その他の事業を営んでいる人のその事業から得るお金をいいます。
つまり会社やお店が得るお金ですね^^
もちろん副業も大きくなって会社になればあなたにも関係のある話です^^
ちなみに、「副業」の段階では事業所得ではなく「雑所得」という扱いになります。
「開業届」を出して初めて事業所得となります(無料)!
山林所得とは
山林所得とは、山林を伐採して譲渡したり・立木のままで譲渡することによって得るお金をいいます。
このうちどれか3つの所得に当たらないと青色申告の適用にはなりません(´;ω;`)
ところで青色申告ってどんなお得な制度があるんだワン!!
青色申告の効果
青色申告においての効果(メリット)は以下の4つです^^
詳しく説明していきます!!
最大65万の青色申告控除が受けられる!
初めに「決まった方式の記帳をすると青色申告のオトクな制度が受けられる」と解説したのを覚えていますか?
その決まった方式とは「簡易簿記」か「複式簿記」を指します。
簡易簿記はいわゆる家計簿のように何をいくら買ったか書くだけの簡単な記帳方法。
一方複式簿記は簿記知識がないと書くのが難しい一風変わった形の記帳方法です。
簡易簿記による記帳であれば10万・複式簿記であれば55万の控除が受けられます^^
また複式簿記でありなおかつ電子申告といってスマホやPCから確定申告をおこなえば+10万、つまり65万の控除が受けられます^^
大体皆さん「簿記」を使って経理をしているので、電子申告を行うだけで「65万」も税金が少なくなるならやるしかないですよね^^
だから、経理の仕事には「簿記」が必須といわれるんですね^^
ただ、今は全くわからない方でも複式簿記で帳簿をつけてくれるアプリがあります↓
個人事業や副業におすすめの「マネーフォワード」
うちの取引先はほとんどが「会計free」
こちらも人気で老舗の「弥生会計」
これらを駆使すれば割と簡単に確定申告が行えます^^
ただやはり「簿記」の勉強はゆくゆくは必須になってくるとは思います!!(圧)
青色専従者給与を経費に
これは、「事業に関わってる家族に対する報酬を青色申告者の所得から控除」できるもの!!
つまり、家族への給与を払って経費処理をし、税負担を軽くすることができます^^
会社の税は減って家計にお金は循環します^^
「青色申告」の書類を提出しなければ「白色申告」という分類に分けられてしまいます。
「白色申告」では上記65万控除はもってのほかなく、専従者給与は配偶者86万・その他親族50万までと金額が決められています。
「青色申告」であれば妥当性のある金額であれば100万でも200万でも何も言われないということです^^
これらを踏まえても青色申告は必須といえますね^^
純損失の繰り越し・繰り戻し
純損失の繰り越しとは、「事業で赤字を出したとき、その損失額を翌年から最長3年間まで繰り越すことができるもの」です。
例えば…
↓
令和2年に100万の所得(黒字)+100万
↓
この時、令和元に「青色申告」をしていれば、令和2年の100万-令和元年の50万=50万となり、課税所得が100万から50万になる!!
=税金が安くなる!!!
3年前までの赤字を黒字と足し引きして税金額を計算することができるということ!
いわゆる「赤字」が「控除」的な役割をしてくれると思えばOK^^
ちなみに「繰り越し」はその逆ですね^^
貸倒引当金の設定
貸倒引当金とは、「取引先が倒産などで支払い不能になった場合に、損失を見込んで積み立てておくお金」のことをいいます。
いわゆる「予備費」的なものだと理解しておいてください^^
貸倒引当金を設定できる=経費が増える=税額が減る!
といったこと^^
つまりどれも「税金対策」に役立つものだということですね~💛
節税万歳ヽ(^o^)丿
青色申告の注意点
注意点として、
これだけです!
書類を出してしまえばOKなので安心してくださいね^^
忘れてしまったら「白色申告」になってしまい恩恵が受けられません😢
事業1年目ですと忘れがちですが、やはり1年目は赤字になりやすいので忘れずに提出するようにしましょうね^^
知っておくだけでもしその時が来た時にとっても役に立ちますよ^^💛
まとめ
本日は「節税」の基礎、「青色申告」を解説してきました^^
事業を始めるときは必須!
知っておいて損のない制度です^^
またやはりこれらを学ぶには簿記・FPをおすすめします。
広く浅く知識を深められるので全体像をだいたい「理解」することができるようになります^^
ぜひ参考に読んでみてください^^
本日も役に立ったらうれしいです^^
では今日はこの辺で~♪
冷静に 清浄に 心乾かすことなかれ