【退去費用】賃貸物件の立ち会いでぼったくり請求を撃退する方法

金融・経済

賃貸物件を退去致しました。

私が借りていた物件は、夜職・フリーランス・海外の人もOKの物件であるが故、ぼったくり請求が多そうだなぁと……心配していました。結論から言ってしまうと、約5万円超の請求をされましたが、結果0円で退去することができました。

退去費用は安くできます。退去費用は交渉次第、知識次第で変わります。

本日は、退去費用について徹底解説&体験談を紹介していきます。

退去費用の実体験

立ち会いの方は、管理会社から委託された業者さんで、こちらの意見を聞き入れてくれるいい人だったのでよかったです。

また、その人がいうに「キチンと説明していない業者・理解していない不動産屋が多すぎる。注意を受けるのはこちらなのに、後出しみたいなことが多くて困る」とのこと。まあ、そうだよね、かわいそうでした。(対応していただけたことに感謝です。メガネの彼、ありがとうございました!!)

私が請求された項目は3つ。

  • 床の傷
  • 壁のクリーニング
  • エアコンのクリーニング

一つ一つ解説します。

3つの請求項目

床の傷:作業代35,000円

元々、賃貸の床って高い素材が使われていないですから、多少の家具の動きや生活での傷はつきもの。住む前からも細々した傷はありました。

1つ小さく剥がれかけている傷があったのですが、家具の搬入や生活をしているうちに、ぺろっとめくれたようで……少し大きくなってはがれている部分がありました。

その部分は「大きく剥がれているため修理で35,000円」との請求が。とはいえ、上記の説明をしたところ理解してくださり、請求はなしにしていただきました。

“何年使ってるかで価値が変わる経年劣化”や“1枚ずつ交換するため1枚板分の請求が必要”であることなどを伝えましたが、このような傷の場合は「張り替えではなく修理なので作業時間による請求になる」とのこと。

このような請求方法があるとは知らなかったため、勉強になりました。とはいえ、交渉で払わなくてよくなったわけですが。

壁のクリーニング:6,000円

ミニマリストで綺麗好きの私は、毎日と言っても過言ではないほど、拭き掃除を徹底。水回りや壁・天井・窓・玄関など細部までも、週に2.3回は掃除していました。そのため、立ち会い人の方も「本当に住んでましたか?」といわれるほどのきれいさ。

のにも関わらず「生活していく上で壁は汚れるため、壁のクリーニング費用が発生します」と……。こちらには“住んでいる間の汚れは貸主負担であり、故意の傷や汚れ以外には発生しない”主をお伝えしたところ、OKが出ました。無料です。

文句のつけどころがないほどに掃除をしていましたし、確認前にもかなりピカピカに磨いていたため、交渉成立。住んでいる間にいた仕方なく着いてしまう汚れや傷は請求対象ではありません。

国土交通省のガイドラインにも記載がありますが、住む前に原状回復をする必要はありません。

https://youtu.be/LEQGGZ_FuiQ

エアコンのクリーニング:13,000円

エアコンの掃除も行っていましたが、クリーニング代を請求されました。ですが、そもそもエアコンクリーニングの相場を見てみると……8,000円〜1万円との記載が。そもそもぼったくり価格。

また、立ち会い人の方も「これみなさん聞いてないってよくいわれるんですよね〜。特約に書いてあるんですが……」と、確かに見覚えのある料金表を見せられました。

ですが、まず、特約はきちんと読んでサインしていますし、本当に私は「聞いてない」という事例だったのです。よくよくみてみると、その料金表を見せられた時、私は不動産屋さんに質問を投げかけていました。


不動産屋「こちらの表ですが……すでにクリーニング費用は頂いているため、必要以上に請求はないです」

「この表に書いてあるものって、よっぽど故意のある傷や汚れがない限り、請求されないってことですか?」

不動産屋「そうです。基本的に綺麗に使っていただけていれば、問題はございません。」


そうです、このやりとり。これ、やりました。

これについて立ち会い人の方にお伝えしたところ、なしでOKが出ました。無料です。これ、いわなかったらみんな払っちゃう人、多いんじゃないかなぁと。知らなきゃ損するわけです。

退去費用を無料にする方法

傷がなかったことの証明は不要

そもそも、入居時に“傷がなかった”という証明をして欲しいといわれることがありますが(写真がないですか?など)、これを証明する責任は貸主側にあります。そのため、借主がこれを証明する必要はありません。

「こうでした!!!」と自信を持って伝えましょう。自信がなさそうな素振りを見せると、押し切られます。(今回の立ち会い人さんはかなり優しい方なのでそのようなことはありませんでしたが)

原状回復≠元通り

原状回復は、借りる前の状態に戻すことではありません。“普通に生活してて発生してしまう汚れや傷以外で”破損してしまった部分を直そうねというシステムです。

そのため以下は負担不要です☟

  • 経年劣化による壁の汚れや傷
  • 家具設置によるフローリングの傷
  • 畳の日焼け など

逆にこちらは請求対象です☟

  • 物をぶつけたり落とした時の破損
  • 子供の落書き
  • タバコでの汚れや傷

こちらをむやみやたらに請求された場合は“国土交通省の原状回復ガイドライン”にも掲載されている主を明記しましょう。

負担すべきは全額ではなく“残存価値”

故意や過失による傷や汚れは、退去時に負担する必要があることは理解できました。しかし、これは全額支払う必要はありません。残存価値で負担すれば良いのです。

残存価値……とは、そのものの価値のこと。新品の洋服と中古の洋服の価値は違うように、物件にも価値の変動があります。例えば以下のようなイメージです☟

  • 畳床、カーペット、クッションフロア:6年
  • エアコン:6年
  • 流し台:5年

これらはこのくらいの期間で価値がなくなります。

ですから例えば、エアコンを壊してしまったとしましょう。3年住んでいたとしたら、残りの3年分を負担すればいいんです。

12万円のエアコンを買ったとしたら……

12万÷6年=2万円/年

2万×3年=6万円

6万円の負担だけでOK。全額負担の必要はありません。

また、壁紙やフローリングは、傷をつけてしまった1枚だけ負担をすればOK。全面張り替えの必要はありません。普段は破損があった箇所だけです。

貸主側が負担すべきものを請求されてるかも

  • 退去時のハウスクリーニング
  • エアコン清掃代金
  • 退去時の鍵交換代

これらは全て貸主側が負担すべき物です。または、入居者に負担をさせる物です。

今回私の場合は、エアコン清掃代金を請求されています。そもそも説明がなかったこともおかしいですが、きちんとこれは貸主が負担すべきものという主張をできるようにしておくと、無駄に数万を支払うことはなくなります。

特約が認められる条件

また、以下の3つの条件が揃っていない場合、特約が法律上認められない(異議申し立てできる)可能性があります。

  • 具体的な金額が明記されている
  • 契約者が内容を理解している
  • 特約の内容について記名捺印している

契約者が理解をしていない場合、特約は無効の可能性が高いです。また、ぼったくり請求は違法です。

きちんと理解しておくことで、交渉できます。また、契約書類はきちんと目を通して、気になることはその都度確認するようにしておきましょう。

後から交渉する方が面倒で、通らないことも多々あります。面倒だとは思いますが、必ず交渉・確認をしておきましょう。

まとめ:退去費用は勉強と交渉次第で0円にできる

いかがでしたでしょうか?

このような水増し請求をされたのは初めてでしたが、いい経験になりました。必要のないものは支払わないに越したこと、ありません。

必ず、退去の際は、上記のことを確認しておきましょう。

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